海外サイトが削除に応じない場合にするYahooやGoogleへの検索結果削除依頼
ネット上の誹謗中傷記事の削除請求については、実際にその内容が書かれているサイトの管理者によって難易度が変わってきます。
例えば、国内の管理者が運営しているサイトやSNSであれば、まずは任意で送信防止措置依頼によって削除請求して、それでも削除に応じてもらえない場合は、裁判所に対して仮処分の申し立てをする流れとなります。
けれども、誹謗中傷記事が掲載されているのが海外サイトだったりすると、一気にその難易度は高くなります。そこで今回は、誹謗中傷記事が「海外サイト」に投稿された場合の削除請求のポイントと、その対処法について解説したいと思います。
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海外サイトに削除請求する方法
海外サイトというと、比較的イレギュラーなケースと思うかもしれませんが、例えば身近なところでいうと2chやtwitterも運営会社は海外にあるため、削除請求や発信者情報開示請求をするためには、海外法人に対して行わなければなりません。
ただ、いきなり仮処分となると大変なので、まずは削除依頼フォームなどから削除申請をしてみましょう。特に個人の氏名、住所、電話番号などいわゆる個人情報の漏洩については、仮処分をしなくても、管理者側にその旨を的確に伝えることができれば、任意で削除してもらうことが可能です。そのあたりの見極めについては、ネット誹謗中傷の経験が豊富な弁護士に相談して判断を仰ぐと良いでしょう。
基本的に海外サイトだとしても、すべき手順としては同じです。
海外法人に対して法的書類を郵送する際には、それらをその国の言語に翻訳する必要があるため、それなりに手間がかかります。そのため、海外法人を相手に仮処分を検討しているのであれば、外国語にも対応している弁護士に依頼するようにしましょう。
民事訴訟法の改正で海外法人も訴訟の対象に
インターネット上には無数のサイトが存在しており、その中には日本に支店や支社を有していない海外法人もたくさんいます。
従来までは、こうした日本国内に支店を持たない企業に対しては、万が一そのサイトを使った誹謗中傷や名誉毀損などの事案が発生しても、国内で裁判を起こすことができませんでした。
そこで2012年に民事訴訟法の改正が行われ、日本で事業を展開していながら支店を有していない場合、国際管轄を認めるという規定を追加しました。これにより、日本に支店がある海外法人に対しては、訴訟を起こしたり仮処分命令を出すことが可能となったのです。
以後、海外サイトを運営する海外法人に対しても、削除請求や発信者情報開示請求などが可能となりました。
海外法人には仮処分すら効き目がないこともある
このように民事訴訟法の法改正により、海外法人に対しても仮処分が可能となりましたが、その反面、必ずしも仮処分では解決できないようなケースも出てきています。
すなわち、海外法人や海外のサイト管理者が日本の裁判所の仮処分を無視するというケースがあるのです。通常、日本において裁判所の仮処分命令を無視すると、制裁金などのペナルティが課せられるのですが、相手が海外にいる場合はこの制裁金の徴収すら難しいため、現実的にはサイト管理者に逃げ切られる可能性もあります。
このように、日本の司法にも限界があるため、仮処分さえ出してもらえれば、どんなサイトでも削除してもらえるかというと決してそんなに甘くはないのです。
そのため、海外サイトに誹謗中傷する記事が掲載されてしまった場合は、それ自体を削除するのではなく、別の解決方法を検討する必要があります。
yahooやgoogleの検索結果削除依頼をする
海外サイトを目にするケースというのは、yahooやgoogleなどの検索サイトからたまたまヒットして表示される時くらいで、ダイレクトにそれらのサイトに入ることはまずないでしょう。つまり、誹謗中傷記事が掲載されているサイトを誰にも見られないようにすることを狙って、検索サイトであるyahooやgoogleに対して、それらのサイトを検索結果から削除するよう依頼をします。これを検索結果削除依頼といいます。
検索結果にそのサイトがヒットしなくなれば、少なくとも日本人がそのサイトを目にすることはほとんどなくなるでしょう。そこで、削除請求する先を海外サイトから検索サイトであるyahooやgoogleにシフトチェンジします。
yahooの検索結果削除依頼の仕方
yahooの場合は日本法人ですので、通常の削除請求と同じ手順でyahoo側に申請をすれば、削除に応じてもらえます。
yahooは比較的対応がスムーズと言われており、また削除についても権利侵害が明白な場合については裁判外でも削除してれるためとても助かります。早ければ削除請求から1ヶ月ほどで削除してもらうことができます。
仮に裁判外で削除してもらえなかったとしても、仮処分も通常通り行えるためスムーズです。
googleの検索結果削除依頼の仕方
googleの場合はアメリカのgoogle.incに対して削除請求をしなければならないため、yahooよりも時間がかかります。大手企業ですので、仮処分命令まで出れば無視をすることはないと思いますが、そこまでたどり着くためには、弁護士によるサポートは必要不可欠となるでしょう。
なおgoogleはホームページ上でもガイドラインに反するサイトを報告できるよう、専用のフォームを設置しています。明らかにこのガイドラインから外れているようであれば、そのフォームからの削除請求で問題が解決する場合もあります。
ケースに応じた対処法は弁護士に相談するのがベスト
このように海外サイトの削除請求については、仮に仮処分までいったとしても目的を達成できない可能性があります。
そのため、自己流でどんどん手続きを進めてしまうと、後で後悔することになる可能性がありますので、まずはネット誹謗中傷や海外サイトに詳しい弁護士に相談の上、どのように対処するのが最適なのかについてじっくりと相談することをお勧めします。
海外サイトの削除請求は、日本と違って一筋縄ではいかないため、十分注意しましょう。