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2chで誹謗中傷をした犯人の特定方法|犯人特定にはスピードが重要!

数あるネット掲示板の中でも誹謗中傷被害が多いとされているのが2chです。
2chはfacebookのように実名公開ではありません。言いたいことを好き勝手に言える環境にあります。表現の自由という観点から考えれば決して悪いことではないですが、それは自分の発言に責任を持たなくなるということです。そのため、普段言わないような酷いことも書き込んでしまうケースがでてきます。

こうした書き込みの被害を受けた場合、どのような対応をとればいいのでしょうか? 今回は、書き込みを削除する方法と書き込みを行なった犯人を特定する方法について詳しく解説したいと思います。

Contents

2chで誹謗中傷されたらすぐにとるべき2つの対応

2chのように大勢が利用するサイトへの書き込みは想像以上のスピードで拡散してしまいます。場合によっては深刻な風評被害が発生してしまうことも珍しくありません。
何気ない投稿がネット炎上する恐ろしさについてはこちらの記事をご覧ください【ネット炎上から個人情報が特定されるまでの流れ】

2chで誹謗中傷をされたら、次の2つの対応を早急にとる必要があります。

一刻も早く書き込みを削除する

一つ目が書き込みの削除です。

2chだけでもかなりの人の目に触れてしまうのに加え、近年はまとめサイトやミラーサイトも多数存在しています。これらのサイトに掲載されてしまうと無限に情報が拡散してしまう上、全ての書き込みを削除することは現実的に困難となります。
このような事態にならないためにも、一刻も早く書き込みを削除しなければなりません。2chの書き込みを削除する方法についての詳しい解説はこちらをご覧ください。【2chの書き込みを削除する方法まとめ|被害を拡大させない全知識】

書き込んだ犯人を特定する

もう一つが犯人の特定です。

「収益が減少した」「業務に支障が出た」など、書き込みによって実害が出た場合は損害賠償請求をすることになります。精神的苦痛を受けているなら慰謝料も請求可能です。ただし、書き込んだ犯人がわからなければ請求できません。そして、書き込みから時間が経てば経つほど犯人の特定は困難となります。犯人の特定が不可能にならないためにもスピーディーな対応が何よりも重要なのです。

犯人特定のためにはIPアドレスとプロバイダを特定しなければならない

書き込みを行なった犯人は、使用している「IPアドレス」と「プロバイダ」から特定できます。

IPアドレスとは、簡単に言えばインターネット上の住所のようなものです。2chに書き込みを行うと、どのIPアドレスから書き込まれたか記録が残るので、運営者に犯人のIPアドレスの開示請求を行えばIPアドレスは入手できます。

ただし、IPアドレスだけでは犯人の特定はできません。ここで必要になるのがプロバイダです。
そもそも、プロバイダ(業者)と契約しないとインターネットは使えないため、インターネットを利用している人は例外なくプロバイダと契約しています。契約するには氏名・住所・電話番号など様々な情報が必要ですから、プロバイダにこれらの情報を開示するように請求すれば犯人がどんな人物か特定できるのです。

犯人のプロバイダ特定と損害賠償請求までの4つの手順

2chで誹謗中傷を行なった犯人の特定・損害賠償までには大きく4つのステップを踏んでいきます。それが以下の通りです。

これが、2chへの書き込みに対する削除依頼と犯人特定までの主な手順です。
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

Step1|2chの運営者から犯人のIPアドレスを開示してもらう

犯人特定に向けて一番初めに行うのが、犯人のIPアドレスの開示請求です。
先ほども言ったように、犯人の特定にはIPアドレスとプロバイダの特定が必要です。そして、プロバイダはIPアドレスがわからなければ特定できないため、先にIPアドレスの特定から取りかかることになります。
犯人のIPアドレスは2chの運営者に「発信者情報開示請求」を行うことで入手可能です。場合によっては裁判所の仮処分を利用して情報を開示してもらうことになります。

Step2|IPアドレスをもとに犯人のプロバイダを特定する

IPアドレスがわかると、犯人の様々な情報がわかってきます。例えば、犯人が使用していたデバイス(PC・スマホなど)、都道府県・契約しているプロバイダなどは特定可能です。中でも最も重要なのがプロバイダ情報です。その理由は次に説明します。

Step3|プロバイダから犯人の氏名・住所・連絡先などを開示してもらう

プロバイダが特定できれば犯人特定の一歩手前です。プロバイダには犯人の住所・氏名・連絡先などの契約情報が保管してあるため、ここから犯人が特定できます。
これらの情報を開示してもらうには、IPアドレスと同様に開示請求が必要です。もしプロバイダが情報を開示しないようでしたら、訴訟など裁判所を介した手段が必要となります。

Step4|特定した犯人に対して損害賠償請求や名誉毀損の告訴を行う

犯人が特定できれば、損害賠償請求や名誉毀損で訴訟することができます。個人の慰謝料の場合は50万円程度が相場となりますが、ヌード写真の流出など精神的被害が大きい場合には100万円以上の賠償金が支払われることになります。
また、企業活動に被害が生じ、損害が発生した場合には賠償金が多大な額になることも珍しくありません。当事務所のように誹謗中傷事件に力を入れて取り組んでいる事務所ならこのような訴訟を有利に進めることも可能です。
《参考》【ネット誹謗中傷の犯人を特定する方法と弁護士に依頼するメリット】
《参考》【ネット上で誹謗中傷被害に遭った際の犯人特定のポイントについて】

発信者情報の開示には何よりもスピードが重要となる

発信者情報の開示には何よりもスピードを重視して取り組まなければなりません。なぜなら、犯人を特定するアクセスログの保管には期限があるからです。

書き込みから3ヶ月ほどでアクセスログは流れてしまう

プロバイダは、アクセスログという通信記録を保管しています。ただし、その保管期限は3ヶ月ほどです。このアクセスログがないと犯人を特定できなくなるため、保管期限内に開示請求を行う必要があるのです。
なお、仮処分によって行う場合は、仮処分決定が出た後から実際に開示されるまでの間にアクセスログが流されないよう、「保全執行」という手続きを行う必要があります。ただ、保全執行にも書面審尋に10日程度時間を要するため、それらの期間も計算に入れた上で、できる限り迅速に対応する必要があります。

暫定的に裁判と同等の効果を得られる「仮処分」を活用する

先ほど「仮処分」という言葉を使いましたが、この制度を知らない方のために説明いたします。

仮処分とは、裁判の判決と同等の効果を暫定的に得られる制度です。
何度も申し上げていますが、書き込みの削除と犯人特定にはスピードが重要です。
ところが、運営者が書き込み削除に応じてくれない、情報を開示してくれないといったケースは数多くあります。そのような場合は訴訟を起こして決着をつけるしかありません。しかし、裁判には1年ほどの時間がかかる上、この間に風評被害はどんどん拡散してしまいまいます。これでは被害者の権利が守れないため、暫定的に判決と同様の効果を先に得られる仮処分という制度があるのです。

書き込み削除の場合には、プロバイダ責任制限法に基づいて行うことも可能です。ただし、実務上は名誉毀損・プライバシー侵害などの明確性がある場合は、「人格権」を被保全権利として仮処分を申し立てるのが最も好ましいとされています。

仮処分が認められないケースがあることに注意!

書き込みから一定以上の時間が経過していると仮処分は認められません。なぜなら、誹謗中傷記事がネット上に公開されてから長期間が経過していると、保全の必要性が低いと裁判所に判断される可能性が高いからです。

ネット誹謗中傷記事は、毎日2chを使っている人であれば、比較的早期に対象記事を発見することができるかもしれませんが、滅多に2chを見ない人は誹謗中傷記事の発見が遅れる可能性があります。

通常、プロバイダに対する削除請求と損害賠償請求を同時に行なう場合や、仮処分決定に対して起訴命令が出された場合は、訴訟を提起することになりますが、上記のように誹謗中傷記事の発見が遅れたような場合は、仮処分の申し立てが認められない可能性がありますので注意が必要です。

書き込みの犯人特定については早めにご相談ください

以上が2chで誹謗中傷を行なった犯人を特定するために必要な知識となります。

犯人を特定するには、書き込みからおおよそ3ヶ月以内が勝負です。それ以上時間が経過してしまうと、アクセスログが流れてしまうため、犯人特定が困難となります。

また、風評被害を最小限に抑えるためにも、できる限りの早い対応が必要です。書き込みが消えれば、根拠のない情報が拡散されることもなくなり、ストレスからも解放されます。

問題解決には弁護士に相談するのが最も確実でスピーディーです。2ch書き込みを少しでも早く消したい方は当事務所にご相談ください。