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2chに削除依頼しても削除されない、消えない場合の対処法について

2chに誹謗中傷する記事が書き込まれた場合、第一段階の対処法としては、削除専用のメールアドレスから削除理由を添えたメールを送信して削除依頼をすることになります。

これで削除してもらうことができれば良いのですが、内容によっては削除されない、消えない、といった場合があります。そこで今回は、2ch側が任意の削除依頼に応じなかった場合の対処法について解説したいと思います。

Contents

削除されない記事の具体例

2chに削除依頼のメールを送っても削除されない
2chに削除依頼のメールを送っても削除されないものには一定の共通点があります。

記事の内容で個人が特定されていない場合

いくら侮辱するような発言が含まれていたとしても、それが誰に対するものなのかが特定できなければ、名誉毀損にはなりません。

特に2ch上ではそのスレッド内だけでわかるような単語が用いられるケースもあるため、そういった内容では削除がされない場合があります。
ただし、イニシャルトークや水商売の方の源氏名などによる書き込みについては、名誉毀損に該当する可能性があるため、削除される可能性もあるでしょう。

前科、犯罪歴、逮捕歴などについて

過去の自分の前科や犯罪歴、逮捕歴などについては、2ch以外のサイトにおいても削除については見解が分かれるようです。これは報道の自由などとの兼ね合いがあるため、報道直後の情報などは削除されない場合もあります。

2chのガイドラインにおいても、前科、犯罪歴、逮捕歴などの犯罪に関する情報については、裁判所の命令がなければ削除しないスタンスと記載されているため、メールによる削除依頼では削除されない、消えないといった結果になるでしょう。

法人に関する書き込み

法人組織に対する批判など、法人からの削除請求については裁判所の命令が出てからの対処になると2chのガイドラインに記載があるため、法人の場合はメールによる削除請求は難しいと考えましょう。

これらに該当する場合は、メールによる削除請求はあまり意味がない可能性があるため、すぐに次のステップへ進んだ方が良いでしょう。

《参考》2chにあなたの会社を誹謗中傷する記事の削除方法は?損害賠償はどうなる?

民事訴訟では時間がかかりすぎるという問題点

任意により2ch側が削除に応じない場合は、法的手段によって削除させるしかありません。
この際、法的手段というと、一般的にはいわゆる「裁判」を思い浮かべることと思います。皆さんが想像する裁判とは、正式には「民事訴訟」と言います。
通常、裁判というと原告と被告に分かれて法廷で争う姿を想像しますが、誹謗中傷記事の削除請求でいうと、原告があなたで被告が2ch運営会社ということになります。

ただ、このような形式による民事訴訟で訴えると、概ね判決が出るまでに1年ほどかかる可能性があります。そうなると、たとえ1年後に勝訴したとしても、その間もずっとその誹謗中傷記事がネット上に公開され続けてしまいます。
では、どうすれば良いのでしょうか。

スピード重視の「仮処分」を利用しましょう

今回のように、裁判を起こして判決が下るのを待っていたのでは問題の根本的な解決にならないような場合、裁判所に仮処分命令を出してもらうという方法があります。

仮処分は申し立てから数日から数週間という早い時間で裁判所の結論が出るため、もしも削除命令が出れば非常に早く削除してもらうことができます。
ただし、なんでもかんでも仮処分命令が連発すれば、裁判自体の意味がなくなってしまいますので、仮処分命令が出るためには以下のような要件を満たしている必要があります。

《参考》2chの記事削除と削除依頼の方法、そして裁判所仮処分の仕組みとは?

仮処分の要件

  • 保全すべき権利の存在(人格権など)
  • 裁判で判決が出るのを待っていると著しい損害が生じたり、差し迫った危険が生じる

よって、すでに何年もの間、2ch上に放置されていたような記事については差し迫って仮処分命令を出す必要性が認められない可能性があるため、仮処分には向いていません。そのため仮処分を利用して早急に削除してもらうためには、記事を発見してからできる限り早く対処することが重要です。

2chは裁判所の仮処分には従う方向

海外のサイトなどの場合は、日本の仮処分に従わないケースもありますが、2chの場合は原則として裁判所の仮処分決定には従うとの見解を示しています。なお、裁判所から仮処分決定が出た場合は、2ch側にメールにて疎明資料を添付し削除請求すると削除されるようです。

このように、仮処分を利用すれば、通常訴訟であれば1年以上かかるところを数週間程度で達成できるためとても効果的なのです。

仮処分の申し立ては弁護士に相談するのが得策です

仮処分が認められるかどうかは、「保全すべき権利」と「保全すべき必要性」この2点をどれだけ的確に裁判所にアピールできるかにかかってきます。これについては、法的な根拠がある内容で申立書に記載する必要があるため、一般の方ではなかなか難しいでしょう。

また、申立書の記載内容だけでは、保全すべき権利や保全すべき必要性が不十分であると裁判所が判断すると、場合によっては面接を求められることもあるようです。

このように、仮処分は迅速な手続きであるからこそ、裁判所も慎重にその内容を審査するのです。そのため、仮処分を利用する場合は、必ず弁護士に相談して申立をしてもらうことをお勧めします。