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インターネット上の発言における法的責任はどうなるか

今やインターネットを活用すれば、いくらでも自分の主義主張を世間に対してアピールすることができます。これはとても画期的なことですが、その反面、新聞や週刊誌などのメディアとは違い、いわば素人が独断でどんどん情報発信できるため、場合によっては他人の名誉を傷つけてしまうこともあります。

では、インターネット上の発言で他人の名誉を傷つけた場合、どのような法的責任が発生するのでしょうか。

Contents

3つの法的責任


インターネット上で他人の名誉を傷つけた場合、次の3つの法的責任を問われる可能性があります。

名誉毀損

刑法230条に規定する名誉毀損罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

公然性
不特定または多数のものが認識できるような状況で行われた場合です。インターネット上の掲示板やSNSなどでも公然性が認められる可能性があります。

名誉毀損
他人に対する社会的評価を低下させた場合です。インターネット上の書き込みによって、他人の社会的な信用や信頼を損なわせた場合はこれに該当します。

事実の摘示
文章もしくは口頭で事実を示すことです。

これらを満たす場合は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処される可能性があります。

名誉毀損となる可能性がある書き込み

「山田花子は、会社の上司である山本太郎と不倫している最低の女だ」
この書き込みでは、不倫という事実を摘示しています。

侮辱罪

侮辱罪と名誉毀損の違いが曖昧な方が多いようです。侮辱罪と名誉毀損の大きな違いは、「事実の摘示」にあります。名誉毀損の場合は、具体的な事柄を示して名誉を傷つけた場合に適用されるのに対し、侮辱罪は、単に抽象的に軽蔑した場合を言います。

侮辱罪となる可能性がある書き込み

「山田花子はヤリマンの最低女だ」
これは単に抽象的な悪口のため、名誉毀損ではなく、侮辱罪の適用の問題となるでしょう。

プライバシー権の侵害

人のプライバシーはみだりに他人に公開されないという権利があり、これをプライバシー権として法律で保護しています。例えば、最近話題になりやすい個人情報や生活上の情報、さらには自身の学歴や逮捕歴などについても、プライバシー権によって保護されるとしています。

これらの情報を不当にネット上に公開された場合は、プライバシー権侵害による損害賠償請求も可能です。

法的責任が免責される場合もある

なお、上記の名誉毀損については、一定の場合に免責されます。刑法には具体的に次の3点について記載されています。

  • 当該発言が公共の利害に関する事実に係る
  • その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認められる
  • 事実が真実であることの証明がある

これらを満たす場合、名誉毀損は免責されます。わかりやすく言うと、世のため人のための書き込みであれば、その内容が真実であることが証明できれば名誉毀損は免責されるということです。

そもそも、名誉毀損罪の成立において、摘示された事実については、真実か否かを問いません。つまり、たとえ本当のことを書いたとしても、他人の社会的評価を下げているのであれば名誉毀損となり得るのです。
「本当のことだから、書いても問題ない」
というのは、名誉毀損の世界では通用しないのです。
ただし、上記の免責事由に該当する場合は、摘示した事実が真実だと証明できれば、名誉毀損罪には問われないのです。

インターネットで名誉毀損罪が成立するかどうかの問題点とは?

名誉毀損罪がネット上の書き込みで成立するかどうかを議論する際に、一番ポイントとなるのが「本人の特定」です。通常、ネット上では多くの人がハンドルネームやIDなど直接個人情報を特定できない形で投稿をしています。

名誉を毀損されている本人が誰なのか特定できなければ、名誉毀損罪は成立しません。ただし、ハンドルネームやIDさらにはイニシャルトークなどの場合でも、不特定多数の閲覧者が個人を特定できるような場合は、名誉毀損罪の成立の余地があります。

損害賠償請求について

ネット上の書き込みによって名誉毀損などの損害を受けた場合は、慰謝料などの損害賠償を請求することができます。なお、ネット上の名誉毀損による損害賠償請求でポイントとなるのは、「加害者の特定」です。

発言者が透明化されている新聞や雑誌、テレビとは違い、ネット上の掲示板やSNSについては、不特定多数の人がランダムで書き込みをするため、場合によっては、誰に書かれたのか見ただけでは特定ができません。

そのため、このような場合はまず掲示板の管理者やSNSの運営会社に対して、当該書き込みをしたIPアドレスの開示請求を行う必要があります。そして、IPアドレスをもとにプロバイダを調査し、プロバイダに対して発信者情報開示請求を行い、そこでようやく加害者を特定することができます。

ただし、発信者情報開示請求については、相手方が裁判上の請求以外は応じないというケースもあるため、一筋縄ではいきません。場合によっては、弁護士に依頼する必要性も出てくるでしょう。
そのため、ネット上の誹謗中傷によって損害賠償請求を検討する場合は、その費用対効果についても冷静に検証する必要があると言えるでしょう。

まとめ

インターネット上の書き込みは、誰でも気軽かつ簡単にできますが、その内容に対する法的責任はきちんと問われます。一度投稿してしまうと、後からまずいと思って削除しても、すぐに情報が拡散してしまいますので、投稿する際には十分にその内容を確認するよう心がけましょう。