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発信者情報開示請求書の書き方・弁護士に依頼するメリット

2chなどのネット掲示板やtwitter、facebookなどのSNS、さらには個人のブログなど、インターネット上で誹謗中傷をする書き込みの被害を受けた場合は、それらの情報を削除するとともに、犯人を特定して刑事告訴をしたり、民事上の損害賠償請求をする必要があります。

この際、犯人(発信者)を特定するためにしなければならないのが「発信者情報開示請求」です。

発信者情報開示請求は、サイトの専用フォームなどからメールで行うこともできますが、通常は、「発信者情報開示請求書」という書面を送付して行う方が、開示に応じてもらえる可能性が高くなります。

そこで今回は、発信者情報開示請求書の基本的な書き方と、最終的に弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。

Contents

弁護士流、発信者情報開示請求書の書き方

発信者情報開示請求書には、必ず次の点について記載する必要があります。

請求者氏名等

発信者情報開示請求をする人の氏名、住所、連絡先は必須となります。

なお、プロバイダ責任制限法に基づいて発信者情報開示請求ができるのは、「権利を侵害された本人」または「代理人弁護士」となります。そのため、弁護士に依頼した場合は、弁護士に開示請求をしてもらうことが可能です。

権利侵害のあった掲示板などのURL

実際に権利侵害をされた掲示板などのURLを記載します。

なお、経由プロバイダ等に対する請求については、 IP アドレスとその IP アドレスと組み合わされたポート番号等、発信者の特定につながる情報を記載する必要があります。

掲載された情報

実際に書き込まれた情報の具体的な内容を詳細に記載します。場合によっては、ネットの画面を印刷して資料として添付します。

侵害情報

その書き込みによって、具体的にどのような被害が生じているのか、なぜ発信者情報の開示請求が必要なのか、これらについて次のように分けて記載する必要があります。

侵害された権利について

その書き込みによって、具体的にどんな権利が侵害されたのかを記載します。名誉権、プライバシーの侵害などを記載します

権利が侵害されたとする理由

ここが重要なポイントとなります。

プロバイダ責任制限法に基づいて発信者情報開示請求をする場合は、権利の侵害が明らかでなければなりません。
そのため、ここでの主張が曖昧だと、開示請求が認められない可能性がありますので注意が必要です。
例えば、名誉毀損の場合は、次のような感じで記載します。

具体例

上記サイトに掲載された情報は、事実とは相違するとともに、私の社会的評価をいたずらに低下させることを目的として書かれており、当該情報の掲載による公益性は一切ありません。
よって、違法性阻却事由を欠いており、また私に対する名誉毀損も明白です。

発信者情報開示請求の正当事由

発信者情報開示請求を求める際の正当事由は、以下のいずれかから選択することとなります。

  • 損害賠償請求権の行使のために必要である
  • 謝罪広告等の名誉回復措置の要請のために必要である
  • 差止請求権の行使のために必要である
  • 発信者に対する削除請求のために必要である

なお、正当事由は一つである必要はないため、該当するもの全てを選んで差し支えありません。

開示を請求する発信者の具体的な情報

発信者情報開示請求によって、開示を求める具体的な情報について記載します。具体的には、以下のような情報について開示請求をする必要があります。

  • 発信者の氏名、名称
  • 発信者の住所
  • 発信者のメールアドレス
  • 発信者が名誉毀損などの書き込みをした際のIPアドレス
  • 発信者が名誉毀損などの書き込みをした年月日及び時刻

発信者に示したくない情報

発信者情報開示請求をした場合、請求された掲示板運営者やプロバイダは、発信者情報開示請求書に書かれている内容を発信者側に示した上で意見照会をすることが原則です。

ただ、請求者が個人の場合は、相手に逆恨みされる可能性も考えて、一部の情報を伏せた方が良いケースもあるでしょう。
そのような場合は、発信者側に伝えて欲しくない情報について、明確に示しておく必要があります。なお、請求者の連絡先を発信者側に教えることは原則としてありません。

発信者情報開示請求書の書き方を弁護士に相談、依頼するメリット

発信者情報開示請求書は、上記の内容が網羅されていれば、決められた書式ではなくとも、メールなどで打ち込んで送信する形でも問題はありません。

ただし、一般の方では、侵害情報に関する部分については、法的な見解を交えて書く必要があるため、法的見解を盛り込んだ適切な発信者情報開示請求書を作るためには、ネット誹謗中傷に詳しい弁護士のサポートが必要不可欠です。

発信者情報開示請求をするだけであれば、自分自身でもできないことはないでしょう。ただ、それによって情報が開示されるかというと、非常に難しいかもしれません。ゴールはあくまで発信者の情報が開示されることですから、その目的を達成するためには、やはり経験豊富な弁護士に発信者情報開示請求を依頼した方が良いでしょう。