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名誉毀損罪と侮辱罪、ネット誹謗中傷での違いはズバリなに?

ネット誹謗中傷の被害に対しては、その加害者に対して民事上慰謝料などの損害賠償請求をすることが可能です。また民事上の責任だけでなく、刑事上の責任を問える場合もあります。

民事と刑事は別ですが、刑事上の責任を問えるほどの重大なネット誹謗中傷であれば、民事上の損害賠償請求にも影響を与える可能性があります。


名誉毀損罪と侮辱罪の違い

ネット誹謗中傷に該当する刑事責任には、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の2つがあります。
皆さんはこの違い、ご存知でしょうか。

Contents

法律の条文はどうなっているのか

まずは法律の基本である条文から見てみましょう。

名誉毀損罪

刑法第230条

1:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

分かりやすく解説すると、

1:公の場で人の名誉を毀損した者は「事実の有無に関わらず」懲役若しくは禁錮又は罰金となる。

2:死者の名誉については「事実が虚偽の場合」でなければ名誉毀損で罰せられない。

名誉毀損の手段は、口頭による名誉毀損だけでなく、インターネットへの書き込みなど不特定多数の人の目に入る行為であれば該当します。

侮辱罪

第231条

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

刑法で名誉毀損罪の次の条文で規定されているのが、この侮辱罪です。
その違いは見ての通り「事実の摘示」です。
名誉毀損については、何らかの「事実」を示した上でそれを不当に公開して他人の名誉に傷をつけた場合に適用されます。また、生きている人に対する名誉毀損は、その示した事実がたとえ本当であっても名誉毀損となりえます。

事実の摘示とは、噛み砕いて言うと、その表現に対する「根拠」を示しているかどうかという点になります。
これに対し侮辱罪とは「事実を摘示しない」ため、要するに確たる根拠もなくその人の独断と偏見で他人の人格を軽蔑する価値判断をして侮辱することを言います。

ネット誹謗中傷の具体例で考えよう

名誉毀損罪と侮辱罪の違いがなんとなくわかってきたところで、具体例を示して検討してみましょう。

名誉毀損罪となりうる可能性があるネット誹謗中傷記事

仮に、ある人が浮気をしていたとします。これをネット誹謗中傷記事のネタに使うと次のようになります。

「株式会社〇〇に勤めている山田花子さんが、そこの社長と浮気をした現場を見てしまったんですよね。ありえないですよね」

この書き込みでは、「社長との浮気」という事実を摘示して、山田花子さんや社長に社会的ダメージを与えていますから、名誉毀損罪の方を検討することになります。なお、死者以外については、摘示していることが事実かどうかは関係ないため、仮にその浮気が事実だとして、
「事実を書いて何が悪い」
という反論は通りません。

侮辱罪となりうる可能性があるネット誹謗中傷記事

上記と同じく浮気からみのネット誹謗中傷記事だとするとこうなります。

「株式会社〇〇に勤めている山田花子は、ブスのくせにヤリマン!最低の女!」

このように、何らかの事実を示すわけでもなく、単にその人の独断と偏見で他人の人格を軽蔑するような発言は、侮辱罪を検討することになります。事実の摘示自体がありませんから、書き込みが嘘か本当かは関係ありません。書き込みされたこと自体で侮辱罪の可能性があります。

罪の重さの違いとは?

なお、名誉毀損罪と侮辱罪については、名誉毀損罪の方が法定刑が重くなっています。

名誉毀損罪:3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
侮辱罪:拘留又は科料に処する。

侮辱罪は拘留又は科料しか規定されておらず、刑法典の中では最も軽い法定刑となっています。

名誉毀損は許される場合がある

名誉毀損については、一定の場合許されることがあります。これについては、刑法に以下のように規定されています。

刑法230条の2

前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない

これを整理すると、名誉毀損が許される条件は以下の3つです。

  1. 公共の利害に関する事実であること
  2. 公益目的であること
  3. 真実であること

これらすべてに該当している書き込みであれば、ネット誹謗中傷記事の名誉毀損が許されることになります。
要するに、「世のため人のためになる書き込み」であれば、たとえ他人の名誉を毀損していても、その内容が事実であれば罰しないということです。例えば、公務員のスキャンダルなどについては、報道することで一定の公益性がありますから罰せられないでしょう。
なんでもかんでも名誉毀損になってしまうと、怖くて表現の自由どころではありませんから、世のため人のための事実に基づく書き込みであれば、名誉毀損は免責されるのです。

名誉毀損罪と侮辱罪は「親告罪」である

一般的な刑事事件については、起訴するかどうかを決めるのは検察官です。(いわゆるドラマ「HERO」のキムタクの職業)そのため、殺人が行われれば、その人は警察に逮捕され、起訴するかどうかを検察官が決めます。
これに対し、名誉毀損罪や侮辱罪については「親告罪」という扱いになっています。

親告罪とは簡単に言うと、犯罪被害者からの「告訴」がなければ検察官は起訴することができないのです。「告訴」とは、名誉毀損や侮辱の被害にあった被害者が、捜査機関に対して、

「〇〇さんに名誉毀損された」

と申告することです。この告訴によりはじめて対応してもらえるのです。
告訴が受理されると、捜査機関は犯罪捜査などの対応をしなければなりません。
要するに、ネット誹謗中傷の被害にあって、加害者に対して民事上の損害賠償請求だけではなく、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪で罰して欲しいと考えるならば、被害者自らが動いて告訴をしなければならないのです。
勝手に警察が逮捕してくれるわけではないのです。

なお、告訴は口頭でも書面でもすることができますが、通常は犯罪を示す証拠などかなり入念な準備をして告訴状を作成しないと、捜査機関はそう簡単には受理してくれません。
そのため、名誉毀損罪や侮辱罪での告訴を検討したい場合は、必ず弁護士に相談をして告訴状を作成してもらうことをお勧めします。

名誉毀損罪と侮辱罪の違いまとめ

このように、名誉毀損罪と侮辱罪は「事実の摘示」の部分で大きく異なり、その罪の重さも変わってきます。
ただあくまで親告罪のため、犯罪行為として処罰してもらうためには、弁護士に相談して告訴をしなければなりません。これについては、民事上の慰謝料などの損害賠償請求と合わせて弁護士に相談すると良いでしょう。