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ネット誹謗中傷の加害者が裁判で訴えられた場合の弁護士の必要性と前科について

今や誰でも気軽にネット上に書き込みができる時代ですから、昔よりもより多くの人に簡単に情報を発信することができます。

ただ、それと同時にいとも簡単に他人を傷つけてしまったり、損害を与えるような書き込みをしてしまう恐れも孕んでいます。例えばそれを自分が意図せず書き込んだものだったとしても、結果的にそれが法に触れたり、他人の権利を害してしまった場合は、損害賠償の問題が発生したり、最悪の場合刑事告訴されて前科者になってしまう可能性すらあるのです。
そこで今回は、万が一ネット誹謗中傷の加害者として裁判に訴えられた場合に最低限知っておくべき予備知識や対処法、弁護士の必要性、前科がつくことの回避方法などについて解説したいと思います。

Contents

事実だから書いても良いというわけではない

ネット誹謗中傷の加害者が裁判で訴えられた場合の弁護士の必要性と前科について
そもそもどのような投稿がネット誹謗中傷の対象となるのか、これについては一概に論じることはできませんが、よくある認識として「事実なら書いても良い」と思っている人がいるようですが、これは大きな間違いです。

例えば名誉棄損罪が成立する要件としては、投稿されている内容が事実か嘘かは問題ではありません。問題となるのは「事実の摘示」とされており、たとえ内容が真実だったとしても名誉毀損罪は免責されません。(ただし死者に対する名誉毀損は虚偽であることが要件とされています)

なお事実を摘示しないものについては単なる侮辱として扱われ、侮辱罪の適用の問題となります。
このように、事実や真実だとしても、なんでもかんでもネット上に書いて良いというわけではないということを、まずはよく覚えておきましょう。

ネット誹謗中傷の加害者が問われる2つの責任とは?

万が一書き込んだ内容が誹謗中傷している場合、その加害者が問われる責任としては、次の2つとなります。

民事上の損害賠償責任

他人の名誉や権利を侵害する内容の誹謗中傷記事を投稿した場合、その相手方から損害賠償請求される恐れがあります。この際に請求される項目としては、主に以下の2点となります。

慰謝料請求

ネット誹謗中傷記事によって被った精神的苦痛に対する損害賠償請求となります。金額としては、10万円程度からリベンジポルノなど精神的ダメージが大きな場合については100万円を超えることもあります。

営業損害

法人に対する誹謗中傷については、売り上げの減少など実質的な損害が発生することがあるため、これによる損害について請求される恐れがあります。例えばある店舗の料理について、不当に誹謗中傷するような書き込みをしてその店舗の売り上げを大幅に減少させたような場合は、減少前の売り上げと減少後の売り上げの差額を損害額とみなして請求される恐れがあります。

そのため、法人相手の誹謗中傷はその規模が大きければ大きいほど、請求される金額が高額になる危険性があります。

刑事上の責任

ネット誹謗中傷は刑法に規定のある罪に問われる可能性があります。その代表例が「名誉毀損罪」です。

名誉棄損罪については、先ほども申し上げたとおり、書き込んだ内容が事実や真実だとしても、名誉毀損が成立するため、書き込む際には注意が必要です。

なお、民事上の損害賠償と刑事上の名誉毀損罪は別の裁判で争われます。

民事上の損害賠償をするために、刑事上の名誉毀損罪が成立している必要はないため、名誉毀損罪にあたるかどうかは別にして、民事上の損害賠償請求を提訴することは可能です。

ですから、名誉毀損罪が成立しないからといって、損害賠償請求されないということではないので注意しましょう。

どうなると名誉毀損罪で前科がつくの?

このようにネット上で誹謗中傷する記事を投稿してしまうと名誉毀損罪に問われる恐れがあります。

ただ、名誉毀損罪は親告罪のため、殺人事件のようにいきなり現行犯で逮捕されるわけではありません。親告罪とは被害者側からの告訴があって初めて捜査機関が動くため、サイバー警察が誹謗中傷する記事を見つけていきなり踏み込んでくることはまずありません。

誹謗中傷された被害者が警察などに告訴することで、はじめて起訴できるようになるのです。そのため名誉毀損罪は被害者側が自ら告訴しなければ、起訴もされないため前科もつかないのです。

よって、前科がつくのを阻止したければ、被害者側に告訴しないよう働きかける必要があるのです。

弁護士による被害者側との示談によって告訴を防ぐ

このように名誉毀損罪が親告罪である以上、前科者になるのを防ぐためにはさっさと被害者に謝罪してことを穏便に収めてもらうのが一番です。かといって、誹謗中傷された側は怒り心頭でしょうから、ただ口頭で誤ったくらいでは納得しないでしょう。

そこで必要となるのが被害者側との示談交渉です。つまりは、示談金というお金を払う代わりに告訴しないと確約してもらうのです。ただ、このような交渉については、加害者が直接被害者と行うことは適切ではないため、必ず弁護士に相談して代理人に立てる必要があります。そうでないとならないという法律はありませんが、そうしないと被害者側も心情的に示談に応じない可能性もあります。

また、被害者側から不当に高い示談金をふっかけられることもあるため、示談金の相場に詳しい弁護士に依頼することが得策です。なお、示談金の金額としては、民事上の損害賠償請求における慰謝料などと同じくらいと考えましょう。(10万円〜100万円程度)
示談が成立すれば、それと同時に損害賠償全体が解決するため、示談書に署名捺印をして示談金を支払えばそれで事件は解決です。

示談交渉は告訴されてからでも間に合う

もしも被害者から名誉毀損で告訴されたとしても、それによって必ず前科がつくわけではありません。

告訴された後でも一定期間内に被害者側と示談交渉を成立させることで、告訴を取り下げてもらうことができます。ただこの場合は、時間的な制約がつくこととなるため、万が一被害者から告訴された場合は、大至急弁護士に相談の上、被害者側とコンタクトを取ってもらい、示談の成立と告訴の取り下げに動いてもらうようにしましょう。

ネット誹謗中傷によって名誉毀損罪が成立して前科がつくケースというのは、そんなによくあることではありません。例えば、数ヶ月にわたって繰り返し誹謗中傷したような悪質性の高いケースでなければ、万が一告訴されても不起訴になる場合もあります。

ただ、何れにしても誹謗中傷する書き込みは誰にとってもメリットがないため、万が一そのような書き込みをしてしまったと気がついた場合は、すぐに削除して弁護士に相談するようにしましょう。