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誹謗中傷記事を削除する為の送信防止措置依頼書の書き方マニュアル

送信防止措置依頼書
ネット上に誹謗中傷する内容を書き込まれたり、あなたの個人情報が無断で掲載されているような場合は、掲示板の管理者やプロバイダに対してその記事の削除請求をすることができます。

サイトによっては、専用の削除依頼掲示板やメールフォームから依頼をすることもありますが、それでも削除に応じてもらえないような場合は、別途書面によってプロバイダなどの管理者に対して郵送する必要があります。この際に書く書面のことを「送信防止措置依頼書」といいます。ここでは、送信防止措置依頼書の書き方について、詳しく解説していきたいと思います。

Contents

送信防止措置依頼書で必ず書くべき内容

送信防止措置依頼書には、最低限次の内容をすべて記載しなければなりません。

請求する相手方の名称

まず送信防止措置依頼書を誰宛に送付しているのかを記載します。プロバイダや掲示板の管理者などになります。

請求者の氏名、住所、連絡先

送信防止措置依頼の請求者は、誹謗中傷などの投稿によって権利を侵害されたと主張する本人又は本人が依頼した代理人弁護士となります。他人が勝手に送信防止措置依頼をすることはできません。

誹謗中傷記事が掲載されている場所の情報

具体的には、掲載されているホームページのURLや、掲示板の名称、掲示板の中のスレッドやレスの特定、投稿された日時、ファイル名など情報の特定に必要な情報を記載します。
また、プライベート画像などがアップされている場合は、それをプリントアウトして添付します。

掲載されている内容

どのような内容が書き込まれているのかを具体的に記載します。全文を書き出す必要はありませんが、名誉毀損やプライバシー侵害に該当するような文言については、必ず記載しましょう。

《参考》ネットで名誉毀損されたら、慰謝料はいくらもらえるの?

侵害された権利

その書き込みによって、あなたのどのような権利が侵害されたのかを記載します。例えば、個人情報が掲載されているのであれば、プライバシー侵害、社会的評価を低下させるような内容の書き込みをされた場合は、名誉毀損などとなります。

権利を侵害されたと言える理由

なぜその書き込みが権利侵害と言えるのか、その具体的な根拠を記載しなければなりません。そのため、誰もが知りえないあだ名や、個人を特定できない形で表現されている場合は、あなたに対する権利侵害と認められない可能性があります。

なお、水商売の方が仕事で使用する源氏名や芸名などの場合は、場合によっては権利侵害が認められることもあります。該当する方は弁護士に相談してみましょう。

これらの内容を送信防止措置依頼書に記載してプロバイダに対して発送しましょう。

送信防止措置依頼書を送付すれば、必ず削除してもらえるのか

送信防止措置依頼書は、それを送付したからと言って、必ずしも削除してもらえるとは限りません。

プロバイダや掲示板の管理者側も、送信防止措置依頼書に基づいてすべての情報を削除していたら、発信者から反対にクレームをつけられてしまいます。そのため、送信防止措置を講じるかどうかについては、プロバイダや掲示板の管理者側で慎重に検討されます。

削除が認められるケースとしては、権利侵害が明白かどうかという点が一つのポイントとなります。送信防止措置依頼書によって削除してもらいやすい傾向にあるのは、以下の2点です。

プライバシー侵害

自分の氏名、住所、電話番号などが勝手にネット上に公開されてしまうと、その情報が他の犯罪に悪用されるなど深刻な二次被害を発生させてしまう恐れがあります。そのため、掲載されている内容が、これらの個人情報であるような場合は、比較的迅速に削除がされるケースがあります。また、リベンジポルノなど、明らかなプライバシー侵害などについても、削除が認められる傾向にあります。反対に、個人の特定につながらないような情報の場合は、削除されない可能性が高いでしょう。

名誉毀損

投稿されている記事によって、被害者の社会的評価が低下すると考えられる情報については、削除してもらえる可能性があります。特に店舗や企業のイメージや評判を低下させるような書き込みについては、損害額が多額になる恐れもあるため、比較的すんなりと削除してもらえる傾向にあります。反対に、個人に対する名誉毀損の場合は、法人の場合と比べると、削除が難しい傾向にあります。

送信防止措置依頼書の書き方のポイントとは?

送信防止措置依頼書は、ただ必要事項を書いただけでは、その重要性が相手に伝わらないことがあります。

特に、情報を削除するかどうかの判断にあたっては、掲載されている記事に対して、どのような権利侵害を受けているのかを、法的な根拠も含めて理論的に書く必要があります。単に「削除してください」と懇願するだけでは、法的には何の効力もないのです。そこで頼りになるのが弁護士です。

ネット誹謗中傷被害に強い弁護士は、送信防止措置依頼書の書き方のポイントを熟知していますので、削除が認められるか微妙な案件についても、法的理論構成によって、削除を実現できる場合があります。

また、弁護士に送信防止措置依頼書の作成をおお願いする際に、一緒に発信者情報開示請求と損害賠償請求も依頼すれば、より効果的です。
送信防止措置依頼書は、発送することが目的ではなく、あくまで情報の削除が目的となります。結果を確実に出すためにも、できる限り弁護士に相談することをお勧めします。

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