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恐ろしきリベンジポルノの恐怖。被害を受けた場合は、画像や動画の削除を弁護士に相談しよう

リベンジポルノ
ネット上の誹謗中傷被害というと、実際には会ったことのない匿名の相手から被害を受けることも多いのですが、場合によってはかつての恋人などから被害を受けることも少なくありません。

その際たる例が「リベンジポルノ」です。

リベンジポルノとは、かつての恋人が、別れた後の腹いせとして、相手の性的な画像をネット上に拡散させる行為のことを言います。では、万が一リベンジポルノの被害を受けた場合は、その画像や動画はどうやって削除すれば良いのでしょうか。

Contents

リベンジポルノ防止法と画像や動画の削除の特例について

リベンジポルノについては、その被害が深刻化したことに鑑み、平成2014年11月に「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」いわゆる「リベンジポルノ法」という法律が施行されました。この法律によって、これまで以上にリベンジポルノに対する取り締まりが強化されました。ちなみに、リベンジポルノ法においてリベンジポルノとは「私事性的画像記録の提供等」と表現されています。

この法律は、リベンジポルノなどの性的な画像や動画を拡散させないことを主な目的としています。例えば、一般的な誹謗中傷被害によって管理者に対して削除請求をした場合、プロバイダは発信者に対して7日の期限を設けて回答書を提出するよう規定していますが、リベンジポルノの場合は、この期間が照会から2日間に短縮されています。そのため、他の誹謗中傷記事よりも迅速に削除してもらうことが可能になっています。

また、リベンジポルノ防止法は、その対象となる画像や動画を比較的広く適用させる傾向にあります。例えば、相手の顔が直接写り込んでいなかったり、モザイクがかけてあったとしても、それが誰であるのかを特定することができる情報(背景や音声など)があれば、同法が適用される可能性があります。

画像や動画をアップさせて被害を与えた場合、どんな罪になるの?

リベンジポルノ法では、次の2つの行為について罰則規定があります。

公表罪

いわゆるリベンジポルノ画像や動画を不特定多数の人に公開した人に対して科される罪です。この場合「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。

公表目的提供罪

公表させる目的で、ネット回線などを通じてリベンジポルノなどの画像や動画を提供した人に対して科される罪です。この場合「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。

このようにリベンジポルノ法では、画像や動画を直接拡散させた本人だけではなく、そうさせる目的で画像や動画を提供した場合についても罪として処罰されるのです。
ただし、これらの罪は、警察が勝手に調べて摘発してくれるわけではなく、被害者が警察に対して告訴をしなければ処罰の対象とはなりません。そのため、リベンジポルノ法に基づいて犯人を処罰してもらうためには、被害者自らが行動を起こさなければならないのです。

リベンジポルノ被害を受けてから弁護士に依頼して出来ること

リベンジポルノが発覚して弁護士に相談した場合は、次のような流れで対処するのが一般的です。

証拠保全

リベンジポルノの場合は、犯人が元恋人と判明しているケースが多いことから、犯人の特定よりも証拠の保全と削除請求が最優先となります。まずは、該当する画像や動画がアップされているサイトをプリントアウトするとともに、そのアドレス、画像、動画などの証拠資料をすべて保存するようにしましょう。これらの証拠は、リベンジポルノ法によって警察に告訴する時に必要となります。

削除請求

画像や動画がアップされているサイトの管理者やプロバイダに対して、それらの情報の削除を依頼します。リベンジポルノに該当する画像や動画の場合は、先ほども説明した通りプロバイダ責任制限法の特例措置が規定されているため、削除までの対処が迅速になります。

告訴

通常の誹謗中傷被害の場合は、ここで発信者情報開示請求が入るため、すぐに告訴することは難しいのですが、リベンジポルノの場合は、被害者自身が撮影者を知っていることが多いため、証拠が揃えば告訴することが可能です。また、警察への被害届も出すことになります。なお、告訴については口頭でもできるとされていますが、実務上は口頭での告訴ではなかなか受理してもらえません。警察は告訴を受理すると、捜査義務が発生するため、犯罪性がある程度明確である点を証明できなければ、告訴は受理されません。そのため、告訴をする場合は弁護士に告訴状の作成や代理人として対応してもらう方がより確実です。

《参考》発信者情報開示請求書の書き方・弁護士に依頼するメリット

犯人との交渉

また、告訴をする前か告訴後に犯人と示談交渉することもあります。犯人は被害者との示談が成立すれば、起訴される可能性が低くなるため、告訴をすることで相手を追い込むことができます。

ここである程度の示談金を相手に支払わせて告訴を取り下げるというケースもあります。

被害者としては相手を処罰して欲しいという気持ちも強いかと思いますが、実際問題、慰謝料などの示談金を受け取った方が賢いというのが実際のところです。この辺りの交渉は、被害者本人ではほぼ不可能なため、必ず弁護士を代理人に立てて交渉するようにしましょう。

リベンジポルノ被害によって拡散した画像や動画は、どうやって削除したらいいか

リベンジポルノで問題となるのが、拡散してしまった画像や動画の後始末です。これについては犯人を処罰するだけでは解決できません。この場合、検索エンジンにヒットするように、被害者の名前やわいせつな言葉で関連付けているケースがあります。

よって、対処法としては、検索サイトの検索結果に画像や動画がアップされているURLを表示させないよう検索サイト側に申し出を行うなど地道な対処が必要となります。また、場合によっては逆SEO対策などの手法も検討する必要があるでしょう。

一旦ネット上に拡散してしまった情報は、現実問題として全て削除することは難しくなります。そのため、削除するのではなく、一般の人の目に入らないよう検索エンジンにヒットさせないという対処法が最も有効となります。

なお、これらの対処について弁護士に依頼できる場合があります。
このように、リベンジポルノの画像や動画の後始末には別途費用がかかるため、犯人と示談交渉や損害賠償請求をする際には、それらの費用を事前に見積もった上で交渉するようにしましょう。

画像や動画を持っていても被害がなければ削除できない?

なお、リベンジポルノ法は、対処法となっているため、リベンジポルノとなりうる画像や動画を元恋人が保有していることが明らかな場合でもそれを拡散される前に取り締まることはできません。

また、画像撮影時や動画撮影時に、他人が見ることに同意をしている場合は、リベンジポルノ法で処罰することができない可能性もあります。なお、音声データについては、現状のリベンジポルノ法では処罰することができないという欠点もあるため注意が必要です。

リベンジポルノ法は、あくまで画像や動画が拡散されて被害が発生した後に対処するための法律ですので、リベンジポルノ自体を予防するためには、自分自身で防御するしかないのです。

リベンジポルノによる画像や動画の被害を予防する方法とは?

リベンジポルノを防止する一番の方法は、そういった画像や動画を撮影しないことです。付き合っている時は別れる時のことを想像していないため、つい気を許してそういった画像をスマホなどで撮影してしまうケースがあるようですが、一旦画像や動画として電子化されてしまうと、それを強制的に削除させることはできないため、後々非常に厄介な問題となります。自らの身を守るためには、どんなことがあっても、そういった画像や動画を相手に撮影させないということ以外にないのです。

リベンジポルノ被害は弁護士に対処を依頼するのが最も効果的

リベンジポルノの場合は、プロバイダ責任制限法に基づいて対処するネット誹謗中傷とは違い、個別に公表罪や公表目的提供罪などの罪で告訴することが可能なため、早い段階から警察に動いてもらうことができます。

ただし、告訴には証拠資料や告訴状の作成などが必要になるほか、弁護士を伴って告訴をした方が、受理される可能性が格段にアップしますので、万が一リベンジポルノの被害を受けた場合は、迷わずすぐにでも弁護士に相談するようにしましょう。