ネット上の誹謗中傷対策をITに強い弁護士に相談

0120-543-138 受付時間:平日10:00 - 18:00 相談料無料

ネット誹謗中傷、イニシャルトークや伏字のセーフとアウトの境界線はどこにある?

今やインターネットを日常生活で利用していないという人はほとんどいないでしょう。
また、スマホやSNSの普及によって、より情報公開が容易になったため、誰もが名誉毀損や誹謗中傷による被害を受けるリスクを負っているとともに、その反対に、自分自身が誤った投稿でトラブルを起こしてしまう可能性も秘めています。


Contents

イニシャルトークや伏字は名誉毀損になるのか

例えば、食べに行った飲食店があまりに不味かったとします。腹が立ったあなたは、怒りに任せてSNSにそのことを投稿しようと考えました。
ただ、後から名誉毀損や誹謗中傷だとして訴えられたらたまりません。
そこでこんな投稿をしたとします。

「渋谷センター街にある赤い看板の山○ラーメンは、ラーメンがまずい。食べると吐くから行かない方がいいですよ」

このような表記の仕方を「伏字」と言います。
さすがにストレートに書くと名誉毀損や誹謗中傷の問題になりそうだから、とりあえず伏字にしておけば大丈夫だろう、と考えたのです。
皆さんにも実際にそんな経験はありませんか?

また、芸能人のバラエティートークでもよく出てくる「イニシャルトーク」で表示するケースもあるのではないでしょうか。
このように、イニシャルトーク、伏字、源氏名などでの表記の場合、名誉毀損や誹謗中傷として訴えられる可能性はあるのでしょうか。

イニシャルトーク、伏字、源氏名が「アウト」となる境界線とは?

このようにイニシャルトークや伏字、さらには源氏名などによって一部が隠された状態で書き込まれた場合、その書き込みはセーフなのでしょうか、それともアウトなのでしょうか。

これを判断する基準は、ズバリ「対象者の特定」です。

名誉毀損や誹謗中傷、プライバシー侵害が成立するためには、大前提としてその書き込まれた情報を他人が見た場合に、「誰のことなのかがわかる場合」については、たとえイニシャルトーク、伏字、源氏名を使っていたとしても「アウト」つまり、名誉毀損や誹謗中傷、プライバシー侵害となる可能性>があります。

例えば、次のような場合は「アウト」となる可能性が高いでしょう。

アウトとなる可能性がある表現

  • ○菱自動車の新宿支店のY・K
  • ○稲田大学法学部1年のK・W
  • 銀座1丁目にある高級クラブ○ローズのアンジュ

このように、たとえ伏字で隠したりイニシャルトークや源氏名を織り交ぜても、それらの情報からどこの誰なのかが特定できるのであれば、それは名誉毀損や誹謗中傷となりえます。

セーフの可能性がある表現

  • 株式会社○○の営業マンS・K
  • 渋谷にあるらーめん屋のK

これらの情報だけでは、誰のことを言っているのか特定することは難しいため、名誉毀損や誹謗中傷とはならない可能性が高いでしょう。

このように、伏字、イニシャルトーク、源氏名などを用いても名誉毀損や誹謗中傷が成立するかどうかは、その情報が事実かどうかにかかわらず、対象となる被害者がその情報で特定できるかどうかが大きなポイントとなります。

もしも自分のことがイニシャルトークで書き込まれた場合の対処法

万が一自分の情報がイニシャルトークで書き込まれたのを発見したら、まずはすぐにでも弁護士に相談しましょう。ただ、イニシャルだけではあなたであるかどうかは特定できませんから、イニシャル以外に勤務先や住所地など他の情報も書き込まれているかなどがポイントとなります。

仮にそれらの情報も書き込まれていて、誰が見てもそれがあなたのことであると特定できてしまうような場合については、たとえイニシャルトークだったとしても、名誉毀損や誹謗中傷が成立する可能性があります。

ただ、それらの書き込みは、個人情報がストレートに書き込まれている場合に比べ、掲示板やSNSの管理者が素直に削除に応じない場合もありますので注意が必要です。本人が直接削除申請をして消してもらえなくても、弁護士を通して削除請求をすることですぐに削除してもらえる場合もたくさんありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

名誉毀損となる場合、相手にいくら請求できる?

名誉毀損などの被害によって相手方に損害賠償請求できるものとしては、主に以下の2つがあります。

慰謝料

インターネットという不特定多数の人が閲覧する場で、名誉毀損する書き込みをされた場合は、それがイニシャルや伏字、源氏名だとしても被害者が特定できるだけの情報であれば、加害者に対して慰謝料の請求が可能です。

なお、慰謝料の金額としてはそこまで高くはなく、概ね10万円以下が相場と考えておきましょう。ただし、リベンジポルノのような精神的苦痛が大きい事案については増額されるケースもあります。

営業損害

ネット上の書き込みによって、そのお店や会社の売り上げを直撃した場合は、その減少額を損害額として加害者に対して請求することが可能です。この場合、イニシャルトーク、伏字、源氏名などが使われている場合については、それら書き込まれた情報でお店や会社が特定でき、かつ、売り上げ減少との「因果関係」などが認められる必要があります。

つまり、その書き込みがされたことによって、売り上げが減少した」と立証する必要があるのです。
なお、金額については売り上げの減少分を基準として相手方に請求することになるのが一般的ですが、それ以外の場合も考えられます。詳しくは弁護士に相談してみましょう。

名誉毀損や誹謗中傷は、まず加害者の特定が重要

イニシャルトーク、伏字、源氏名などを使った書き込みによって名誉毀損や誹謗中傷の被害を受けた場合は、まず何をするにしても加害者を特定しなければ損害賠償請求ができません。

ただ、この場合は明確に描き込まれている場合に比べて、管理者側が削除に応じない可能性もあります。このような場合は、弁護士による法的な措置による削除請求が効果的です。

また、情報発信者の開示請求についても管理者、さらにはプロバイダに対してスピーディーに行っていくことが大切です。
これら法的手続きについては、ネット誹謗中傷に強い弁護士に相談するようにしましょう。

《参考》ネット誹謗中傷の犯人を特定するやり方と弁護士に依頼するメリット

《参考》増え続ける誹謗中傷被害!弁護士に相談するメリットと、対策業者との違いとは?

《参考》発信者情報開示請求書の書き方・弁護士に依頼するメリット