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ネット誹謗中傷の犯人を特定する方法と弁護士に依頼するメリット

ネット上での誹謗中傷は、ある程度のところまでは無視する方が良い場合もあります。

例えばtwitterであれば、こちらが過剰に反応することで、かえって相手を刺激してしまい、さらに過激な書き込みを誘発してしまう可能性もあるからです。


ネット誹謗中傷の犯人を特定するやり方と弁護士に依頼するメリット

けれども、中にはこちらが相手にしなくても、しつこく誹謗中傷する投稿を繰り返してくる人間もいます。そういった書き込みを放置してしまうと、たとえそれが事実無根だったとしても、それを見た第三者は信じてしまう恐れがあります。そうなると、あなたに対する風評被害は計り知れないものとなるでしょう。

そのため、そのような事態に陥る前に、犯人を特定してしかるべき対策を取る必要があります。

そこで今回は、ネット誹謗中傷の犯人を特定するやり方のポイントと、それを弁護士に依頼することのメリットについて解説したいと思います。

Contents

サイト管理者に書き込みの削除・発信者情報の開示をしてもらう

管理者から書き込みを削除してもらう

ネット上に書き込まれた誹謗中傷記事については、被害者自身で直接削除することがシステム上不可能です。

これを削除するためには、その掲示板SNSを管理している運営会社などに削除してもらうしかありません。そこでまずはネット誹謗中傷の記事が掲載されているサイトを管理している運営会社と連絡を取りましょう。

この際の連絡手段は、以下の通りです。

  1. サイトの削除依頼フォームから連絡をする
  2. サイトに記載されている運営会社に直接電話で問い合わせる
  3. サイト運営会社に書面で削除請求をする

管理者に犯人の発信者情報を開示してもらう

なお、この時点でサイト運営会社側と連絡を取る目的は、誹謗中傷記事の削除ともう一つ、「犯人の特定」という重要な目的があります。ネット誹謗中傷する犯人を特定するためには、その手がかりとなる情報をサイト管理者から開示してもらうしかありません。そこで、サイト管理者に対して、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を削除請求と併行して行う必要があります。

この場合のポイントについて

  1. すぐにサイト運営会社に連絡を取る
  2. 誹謗中傷記事の削除請求と発信者情報開示請求を同時に行う
  3. 権利侵害が明白ではない場合は、必ず弁護士に相談の上運営会社に連絡をする

管理者に連絡してもらう際の弁護士費用の相場は10万円程度

この段階の弁護士費用としては10万円以下でも依頼できるでしょう。ただし、あくまで相談をしたり、書面を作成して送る程度ですので、これだけで解決するとは限りません。

なお、サイト管理者側に開示請求をするのは犯人が使用したIPアドレスです。サイト管理者側では書き込んだ本人の名前や住所までは把握していないため、書き込んだ際に使用されたIPアドレスを聞き出し、そこからプロバイダを特定するというやり方になります。

開示に応じない場合は「仮処分」の申立てを行う

個人情報が直接掲載されている場合など、権利侵害やプライバシー侵害が明白ではない書き込みについては、サイト運営者側が削除や発信者情報開示請求に応じてくれない場合があります。

これは、「表現の自由」との兼ね合いもあるため、なんでもかんでも削除したり、発信者を教えてくれるわけではないからです。
このように、サイト運営者側にこちらの気持ちが伝わらなかった場合は、次のやり方として、裁判によって仮処分の申立てを行い、裁判によって削除請求と発信者情報開示請求を行います。

ここまでくると、さすがに弁護士に依頼していないと、手続きが難しくなるでしょう。

この場合のポイントについて

  1. サイト運営者が削除や開示請求に応じない場合は、仮処分の申立てを行う
  2. 仮処分の申立ては弁護士に依頼するのがベスト

裁判になる場合の弁護士費用の相場は10万円以上

裁判によってこれらの手続きをする場合は、着手金として最低でも10万円以上、開示されたとして残り30万円程度は予想しておきましょう。

犯人はプロバイダから特定する

ポイント2の開示請求によって犯人のIPアドレスがわかったら、その情報から犯人が使っているプロバイダを特定することができます。そうしたら次のやり方としては、プロバイダに対して再度発信者情報開示請求を行います。

先ほどのサイト運営会社への開示請求との違いとしては、プロバイダが犯人の特定につながる情報(氏名、住所、連絡先など)を保有していることです。そのため、プロバイダに開示に応じさせることができれば、かなりの確率で犯人を特定することができます。

この場合のポイントについて

  1. プロバイダに対して犯人の特定につながる情報を開示してもらう
  2. プロバイダが開示に応じない場合は、裁判所に仮処分の申立てを行う

犯人特定の弁護士費用の相場は10万円以上

この場合も先ほどのサイト運営者に対する開示請求と同じく、着手金として最低でも10万円以上、開示されたとして残り30万円程度は予想しておきましょう。

ネット誹謗中傷の犯人特定で弁護士に依頼するメリットとは?

ネット誹謗中傷の犯人を特定するには、基本的には上記の手順で対処していくことになりますが、この流れに沿ってやったからといって、必ずしも情報が開示されるとは限りません。

特に裁判外で発信者情報の開示を受けるためには、該当する書き込みによる権利侵害が明白でなければならないため、判断が分かれる微妙なニュアンスの書き込みについては、裁判外では相手にしてもらえない可能性があります。

その点、弁護士に依頼をして発信者情報開示請求をすることで、開示請求者が本人ではなく代理人弁護士名となるため、サイト管理者やプロバイダに対してプレッシャーをかけることができます。

つまり、「開示に応じなければ、仮処分を申し立ててでも開示請求をしますよ」という暗黙の圧力を与えることができるため、被害者本人の名前で発信者情報開示請求をするよりも、より開示される可能性が高まるのです。

また、弁護士に依頼をして開示請求をすれば、開示されるかどうかの見通しについても教えてくれるため、被害者の気持ちとしても少しは楽になるはずです。
そのためネット誹謗中傷の犯人特定については、上記のようなやり方で弁護士に依頼することがベストな選択と言えるでしょう。