ネット上の誹謗中傷対策をITに強い弁護士に相談

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ネット誹謗中傷記事を「法務局」が削除請求してくれるって本当!?

もしもあなたのことを誹謗中傷する記事や画像などがネット上に掲載された場合、その時どのように対処すれば良いのでしょうか。一番確実な方法は、ネット誹謗中傷や人権侵害に強い弁護士に相談することですが、弁護士に相談する前に他に何か打つ手はないのか気になりますよね。

実は、ネット上の誹謗中傷被害については法務省も重く見ており、その対策として全国各地にある法務局がその対策の窓口となっています。そこで今回は、実際に誹謗中傷被害を受けた際に、法務局はどのような形で私たちを助けてくれるのかについて解説したいと思います。

法務局

Contents

法務局って何をするところなの?

法務局は全国各地にその支店があります。法務局は主に不動産を取得した際の「不動産登記」や、会社設立などの「商業登記」を扱うとともに「供託」などの民事行政事務や訟務事務を中心に扱っている法務省管轄の公的機関です。

実際、不動産の謄本や会社の謄本を取得するために法務局へ行ったことがある人もいるのではないでしょうか。また、身近なところでは資格登録や就職手続きをする際に「登記されていないことの証明書」を取得するために法務局へ行った人もいるでしょう。

このように、法務局は様々な案件を扱ってますが、実はその中に「人権擁護」という活動も含まれているのです。従来までこの人権擁護といえば、いじめの悩み相談などが多かったようですが、最近ではここに「ネット誹謗中傷」に関する対処も、人権侵害にあたる可能性があることから含まれるようになったのです。

ちなみに、人権侵害については「KENまもる君」という法務省の人権イメージキャラクターもあるほど力を入れています。

ネット誹謗中傷を法務局に相談するまでの5つのステップ

法務局にネット誹謗中傷による被害を相談するには、いきなり丸腰で駆け込み相談をするのではなく、最低限事前に自分でやっておくべきことがあります。

ステップ1:証拠の確保と保全

まずは、誹謗中傷記事が書き込まれているサイト、掲示板、ブログのアドレスを記録しましょう。
ただし、ただアドレスを記録しただけでは、万が一転載されたり削除された場合に、損害賠償請求が困難になる可能性がありますので、必ずその画面をプリントアウトするようにしましょう。
また、スマホなどで閲覧できる場合は、その画面をキャプチャーしたり写メールを活用するなどしてデータでも保管するようにしましょう。これで誹謗中傷の証拠保全は万全でしょう。

ステップ2:削除依頼

証拠保全ができたら、今度は自分自身で削除依頼を出してみましょう。

削除依頼はサイトや掲示板の場合はその管理者や管理人あてにメールを送信して行います。
住所などがわかる場合は書面(内容証明郵便)で郵送します。

また、個人のブログの場合は直接そのブロガーにアプローチをして削除を依頼します。
加害者自身が誹謗中傷記事を加害者自身の管理するサイトに書き込むことは少ないため、まずは加害者の特定よりも管理者など削除できる立場にあるところへ削除を要請しましょう。

ステップ3:法務局へ相談

削除要請をしたくても、サイトや掲示板のアドレスだけではどこに削除要請をしたら良いのかわからない場合もあります。

そのような場合は、迷って時間を費やしている間にどんどん誹謗中傷記事が拡散してしまい、さらなる人権侵害につながってしまうため、そのような場合は速やかに法務局へ相談しましょう。
法務局にネット誹謗中傷について相談すると、まずはその該当する人権侵害情報の削除要請の方法について具体的に助言をしてくれます。

そして、被害者本人が自分で削除要請ができるよう様々なサポートを行い、解決を目指します。

ネット誹謗中傷を弁護士に相談すると、基本的には弁護士が主体となって記事の削除要請や損害賠償請求などを行ってくれますが、法務局の場合はそうではなく、まずは本人自身で対処して解決ができるよう、そのための支援や助言がメインとなります。
ここが弁護士と法務局の大きな違いです。

ステップ4:法務局が削除要請をしてくれる

法務局の助言のもと、被害者本人による削除要請に管理者やプロバイダが従わない場合は、今度は法務局が直接管理者やプロバイダに対して削除要請を行ってくれます。

ただ、あくまで公的機関が動くことになるため、なんでもかんでも削除要請できるわけではなく、該当する誹謗中傷記事が名誉毀損やプライバシー侵害などの「人権侵害」に該当するものであるのかどうかについて、法務局が独自に調査を行いその上で判断されます。

ステップ5:弁護士に相談して損害賠償請求

なお、法務局が行ってくれるのはあくまで誹謗中傷記事の削除ですので、それによる慰謝料などの損害賠償請求については、別途弁護士に相談する必要があります。

加害者に対する損害賠償請求まで検討している場合は、遅くともこの時点ではネット誹謗中傷に強いサイバー弁護士やIT弁護士に相談するようにしましょう。

《参考》ネットやITに強いサイバー弁護士ってどんな弁護士?

《参考》増え続ける誹謗中傷被害!弁護士に相談するメリットと、対策業者との違いとは?

実際、法務局には年間1,400件以上の相談がある

法務省の統計データによると、インターネットを利用した人権侵害に対する新規救済件数は、年々その件数が増加しているそうです。具体的には2014年の統計では年間1,429件ものインターネットによる人権侵害の救済を行っています。

そのうち、最も多かったのが最近増加しはじめている、別れた恋人の淫らな写真をネット上に拡散させる、いわゆるリベンジポルノなどの「プライバシー侵害」による被害で、年間739件でした。ついで多かったのが「名誉毀損」で345件という結果でした。
こうしてみると、インターネットを悪用したプライバシー情報の流出が非常に深刻になってきていることがわかります。

まずは電話やインターネットで事前に法務省へ相談を

いきなり法務局に駆け込むのではなく、まずは法務省が運営している「インターネット人権相談受付窓口」に相談してみると良いでしょう。

法務省:http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

インターネットから相談フォームに必要事項を入力して送信すると、後日あなたの最寄の法務局から連絡が入るようになっています。また、お急ぎの場合は「みんなの人権110番」など電話での相談も実施されているようですので、ぜひ活用してみて下さい。